高齢化の進展に伴って、高齢者の保有する資産を次世代へ円滑な移転を行うために、平成15年度の税制改正時に「相続税課税制度」が創設されました。この制度は一定要件を満たすことによって、親から子への生前贈与の際に現行贈与制度に代えて、相続時精算課税制度の適用が受けられます。
この制度は贈与時に非課税限度額(2500万円)を超える贈与財産に対する贈与税額(税率20%)を支払い、その後相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格を基に相続税額を計算(既に支払った贈与財産は控除)し直すといった税の一体化措置です。
2500万円までになります。
贈与が「65歳以上の親」から「20歳以上の子」(推定相続人)に対しての場合であれば、贈与財産の種類・金額・贈与回数の制限はありません。
贈与の翌年2月1日~3月15日までの期間に、特例を受ける届出が必要になります(無税であっても必要です)。また、2500万円超の部分に対しては、税率20%で算出し、納税します。
3年以内でなく3年超であっても、選択した贈与財産はすべて相続財産合算し、贈与分の精算が行われます。