相続時精算課税制度
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平成19年12月31日までの特例

 平成19年12月31日までの期間ならば、親から子への住宅の贈与やマイホーム購入資金の贈与を受けた場合に、相続時精算課税制度の控除にさらに1000万円の控除を上乗せできる特例が存在します。

 この特例が相続時精算課税制度と相違する部分は、(1)最高3500万円の特例控除が受けられる点、(2)贈与者の年齢制限が設けられていない点、(3)贈与回数や贈与財産の種類、金額が制限されていない点、が主に挙げられます。

非課税枠

3500万円までになります。

主な適用条件

 「20歳以上の子」(推定相続人)が父母から受ける一定条件の住宅取得・増改築資金の贈与の場合に適用されます。親の年齢制限は設けられていません。

適用期間

 平成15年1月1日~平成19年12月31日までの期間です。この期間中ならば、何回でも適用が受けられます。

住宅の取得と増改築の条件

 床面積が50m²以上で築20年(耐火構造の場合は25年)以内の建物が適用されます。増改築は費用が100万円以上で、増改築後の床面積が50m²以上の場合に適用されます。

贈与の翌年以降の取り扱い

 贈与の翌年2月1日~3月15日までの期間に、特例を受ける届出が必要になります(無税であっても必要です)。また、3500万円超の部分に対しては、税率20%で算出し、納税を行います。

贈与者が3年以内に志望した場合

 3年以内でなく3年超であっても、選択した贈与財産はすべて相続財産合算し、贈与分の精算が行われます。

住宅取得資金などにかかる特例の適用条件

(1)平成19年12月31日までに20歳以上の子(贈与のあった年の1月1日の時点で)に父母から資金の贈与が行われることが必要です。

(2)贈与資金は下記のいずれかに使用しなくてはなりません。

  • ・床面積50m²以上の住宅(敷地を含みます)の新築、または築20年以内(耐火構造は25年)以内で、地震に対する安全上必要な構造・技術水準を有する一定の中古住宅を購入すること
  • ・工事費が100万円以上で、改築後の家屋床面積が50㎡以上となる増改築工事(家屋に居住用以外の部分がある場合には、居住用部分の工事費が全体の50%以上である必要があります)。

(3)贈与の翌年3月15日までに、住居の新築・取得・改築などを済まして入居することが必要です。もしくは、同日以後遅れることなく入居することが確実であると見込まれている場合も適用されます。

(4)平成15年1月1日以降、贈与によって取得した住宅所得資金などについて特例適用を受けた人は、その後5年間は特例を受けられませんので、これに該当しないことが条件になります。

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