固定資産税とは、土地や建物および一定の事業用償却資産に課せられる税(地方税)のことです。また、納税義務者は、毎年1月1日現在に建物ないし、土地を所有している人になります。仮に200×年の○月○日に建物などを手放したとしても、その年の元日に手放した建物を所有していた場合は、固定資産税を課せられるので注意が必要です。
固定資産税の標準税率は1.4%です。また、都市計画区域が定められている地域の市街化区域などに土地や建物を所有する場合には、さらに市町村の条例で定められている都市計画税(0.3%を限度とする)が課せられます。
税額は、このような税率に固定資産税台帳に登録されている、固定資産課税評価額を乗じた額になります。
A.小規模住宅地(住宅一戸につき200m²までの部分)
B.一般住宅(住宅一戸につき200m²を超える部分)
適用要件
平成20年3月31日までに新築住居で、次のような条件に当てはまる居住部分
軽減措置
耐震改修促進税制とは、平成18年に創設された、耐震リフォームに対しての課税を優遇する税制です。住宅の耐震改修を行ってから3ヶ月以内に市町村に申告すれば、以下のような軽減措置を受けることが可能です。
適用要件
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう、一定の改修工事(一戸当たりの工事費が30万円以上のものに限る)を施行し、その旨を市町村に申告したものに限り軽減が受けられる。
軽減措置
備考
納税者が固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日から60日以内の期間、文書で審査の申出が可能です。