住宅ローン控除制度
住宅ローン : 固定資産税の軽減措置
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固定資産税の軽減措置

固定資産税とは

 固定資産税とは、土地や建物および一定の事業用償却資産に課せられる税(地方税)のことです。また、納税義務者は、毎年1月1日現在に建物ないし、土地を所有している人になります。仮に200×年の○月○日に建物などを手放したとしても、その年の元日に手放した建物を所有していた場合は、固定資産税を課せられるので注意が必要です。

税率

 固定資産税の標準税率は1.4%です。また、都市計画区域が定められている地域の市街化区域などに土地や建物を所有する場合には、さらに市町村の条例で定められている都市計画税(0.3%を限度とする)が課せられます。
 税額は、このような税率に固定資産税台帳に登録されている、固定資産課税評価額を乗じた額になります。

固定資産税の軽減措置
(1)住宅用地―軽減措置

A.小規模住宅地(住宅一戸につき200m²までの部分)

  • ・課税標準が固定資産税評価額の1/6となる。
  • ・平成18年度~20年度までの負担調整

  • 1)負担水準が80%以上の土地は前年度の課税標準額を据え置く。
  • 2)負担水準が80%未満の土地は前年度の課税標準額に当該年度の評価額1/6を乗じて得た額の5%を加えた課税標準額を適応する。(ただし、その額が80%を上回るときは80%を相当額とし、20%を下回るときは20%を相当額とする。)

B.一般住宅(住宅一戸につき200m²を超える部分)

  • ・課税標準が固定資産税評価額の1/3となる。
  • ・平成18年度~20年度までの負担調整は上記と同じ。
(2)新築住宅―軽減措置

適用要件

平成20年3月31日までに新築住居で、次のような条件に当てはまる居住部分

  • ・床面積が120m²以内の居住部分
  • ・住宅が住居専用である(別荘は除く)
  • ・居住部分の床面積が全体の1/2以上であること
  • ・居住部分の床面積が一戸につき50m²以上280m²以下であること

軽減措置

  • 1)軽減額
  • 固定資産税の1/2
  • 2)軽減期間
  • ・地上3階建て以上の中高層住宅は5年間
  • ・上記以外の住宅は3年間
(3)固定資産税―「耐震改修促進税制」

 耐震改修促進税制とは、平成18年に創設された、耐震リフォームに対しての課税を優遇する税制です。住宅の耐震改修を行ってから3ヶ月以内に市町村に申告すれば、以下のような軽減措置を受けることが可能です。


適用要件
 昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう、一定の改修工事(一戸当たりの工事費が30万円以上のものに限る)を施行し、その旨を市町村に申告したものに限り軽減が受けられる。


軽減措置

  • ・その住宅に係る税額の1/2を減額
  • ・減額の対象は、一戸当たり120m²相当分まで
  • ・平成18年1月1日~21年12月31日までの改修は3年度分

備考

 納税者が固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日から60日以内の期間、文書で審査の申出が可能です。

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