住宅ローン控除制度の詳細
居住用住宅の建築や増設、住宅の購入(新古問わず)を行った場合、要件を満たせば、各年の所得税額から一定の控除を最長10年間受けられる特例があります。
住宅ローン控除制度は、
- ・平成16年1月1日~20年12月31日までに住居用家屋を取得し、そこに居住した場合、最長10年間の所得税控除が受けられるという制度です。ただし、居住年が平成17年~20年までの間は、年々控除額が軽減されます。(※住宅ローンの返済期間が10年以内に繰り上がった場合、控除はローン返済完了年度までとなります。)
- ・この特例を受けるためには、控除を受ける初年度の翌年2月16日~3月15日の期間に確定申告を行う必要があります。(※会社員の場合、2年目以降は年末調整によって税額控除がなされます。)
- ・住宅ローン控除制度の上限は、納税額と同じ額になります。また、納税を行ってない人(専業主婦など)の場合には控除が受けられません。
- ・所得税の控除は年度を追うごとに減少します。
住宅ローン控除制度―適用条件
(1)住宅の新築・購入の住宅ローン控除の適用条件
- 1)その年分の所得が3000万円(会社員は3336万円)以下であること
- 2)住宅ローンの返還期間が10年以上であること
- 3)登記簿上の床面積が500m²以上の住宅であること
- 4)中古住宅の取得の場合、木造建築物は築20年、マンションなどの耐火建築物の場合は築25年以内であること
- 5)入居した年およびその前後2年以内に居住財産の買い替えや、特別控除などを受けていないこと
- 6)取得もしくは増築した日から6ヶ月以内に入居し、現在居住していること
- 7)店舗併用住宅については居住部分の床面積が半分以上であること
(2)増改築やリフォームの住宅ローン控除の適用条件
(1)で記述した1),2),5),6)の他に下記の要件が必要になります。
- 1) 工事費が100万円を超過するもので、店舗併用住宅は居住部分の工事費用が全体の1/2以上を占めるものに限る
- 2) 家屋の床面積は、工事後に50m²以上であればいい
(3)敷地の先行所得にかかる住宅ローン控除の適用条件
- 1)家屋の新築及びその敷地の取得に当てるため、公庫などから公的資金があって、敷地の取得が先行する場合
⇒ ローンの実行が新築工事の着工後にされることで控除の適用条件を満たします。
- 2)地方住宅供給公社などと結んだ宅地分譲契約で土地を先行取引したローンがある場合
⇒ 一定期間内に住宅を建設、違反した際には契約解除を行うといった契約条件があることが適用条件になります。
- 3)宅建業者と結んだ宅地分譲契約に従っての土地先行取得で、そのローンがある場合
⇒ 一契約後3ヶ月以内に住宅請負契約が成立するか、成立しなければ分譲契約を行わないことが条件になります。
- 4)家屋建築2年以内に先行して敷地を取得し、その土地のローンがまだある場合
⇒ ローン債権を担保するため、新築される家屋に抵当権が設定されていることが適用条件になります。
住宅ローン控除制度(表)
入居年 |
ローン残高 |
期間 |
適用年 |
控除率 |
最大控除額 |
平成16年 |
5,000万円上限 |
10年 |
1年から10年目まで |
1% |
500万円 |
平成17年 |
4,000万円上限 |
10年 |
1年から8年目まで,9年から10年目まで |
1%,0.5% |
360万円 |
平成18年 |
3,000万円上限 |
10年 |
1年から7年目まで,8年から10年目まで |
1%,0.5% |
255万円 |
平成19年 |
2,500万円上限 |
10年 |
1年から6年目まで,7年から10年目まで |
1%,0.5% |
200万円 |
平成20年 |
2,000万円上限 |
10年 |
1年から6年目まで,7年から10年目まで |
1%,0.5% |
160万円 |