住宅買い替えによる譲渡損失の繰越控除とは、住居買い替えの際の譲渡による損失がある場合、その譲渡損失の金額を譲渡した年の翌年以降3年間の総所得金額などからの控除を繰越して認める制度のことです。また、適用期間は平成18年12月31日までとなっています。
控除内容
居住財産の買い替えによる譲渡損失について、その年分で損益通算行います。なお、控除しきれない金額については翌年以降3年間(計4年間)の各分所得から控除することが可能です。ただし、控除は合計所得金額が3000万円以下である年分に限られます。その後は住宅ローン控除が残期間利用できます。
適用要件
共通
- 1)住宅を譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以上の住宅を譲渡した際に売却損が発生している必要があります。また、親族などの特別な関係にあるものに譲渡した場合でないことが条件になります。
- 2)平成18年12月31日までの売却であることが必要です。
- 3)繰越控除を受ける年の所得が3000万円以下であることが条件になります。
- 4)譲渡資産を譲渡した前々年以降に居住用の3000万円特別控除や税率軽減の特例、居住用財産の買い替え特例などを受けていないことが条件になります。
- 5)必要書類を添付しての確定申告を繰越控除期間中行うことが必要です。(※必要書類:譲渡資産や買替資産の登記簿抄本、住宅ローンの残高証明、住民票の写し等)
買い替え取得する場合のみの適用要件
- 1)買い替え資産は居住部分の床面積が50m²以上の家屋またはその敷地であることが必要です。また、譲渡資産を売却した年の前後1年以内に取得していて、取得した年の翌年までに入居することが条件として設定されています。
- 2)買い替え資産の取得にかかる債還期間が10年以上の住宅ローンがあることが必要です。
買い替え取得しない場合のみの適用要件
- 1)譲渡資産を売却した時点で、譲渡資産の取得に関わる債還期間が10年以上の住宅ローン残高があることが条件として設定されています。