不動産取得税の軽減措置
住宅ローン : 不動産取得税の軽減措置
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不動産取得税の軽減措置

不動産取得税軽減措置の要件

 土地、家屋を購入した場合や、新築や増築等で家屋を建築した場合、土地や家屋を贈与によって取得した場合には、不動産取得税が課せられます。また、不動産取得税の課税標準は、実際の購入価格となります。

1)新築住宅の場合

 床面積が50m²以上240m²以下の専用住宅であれば、1戸につき1200万円の控除が受けられます。ちなみに税額は(評価額-1200万円)×3% です。

2)既存住宅の場合

 床面積が50m²以上240m²以下の専用住宅で、取得日前20年(非木造住宅なら25年)以内に建築されたものである(上記築年数を超えている場合でも新耐震基準を満たしている場合)住宅は軽減措置を受けることが可能です。 控除額は、新築時期によって以下のように異なります。

昭和51年4月~56年6月 … 350万円
昭和56年7月~60年6月 … 420万円
昭和60年7月~元年3月 … 450万円
平成元年4月~9年3月 … 1000万円
平成9年4月~      … 1200万円


税額は、(評価額-控除額)×3% となっています。

3)住宅用土地の場合

要件
(新築住宅用土地の場合)

  • ・土地を取得した日から3年以内に住宅を建てたこと(建築中でも可能)
  • ・借地して住宅を建築したが、新築後1年以内にその土地を取得していること
  • ・新築未使用の土地付住宅を、新築後1年以内に取得していること

(既存住宅用土地の場合)

  • ・土地を取得した人が土地を取得した日から1年以内に、その土地上にある既存住宅を取得していること
  • ・借地して既存住宅を取得している人が、取得後1年以内にその土地を取得していること

(軽減額)

  • (1)45,000円
  • (2)土地1m²の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200m²が限度)の数値×3%

 以上のいずれかが多い金額を税額から控除可能です。税額は、(評価額×1/2×3%)-軽減額 になります。

軽減措置を受ける際の手続

 都道府県の条例で設定されている期日以内に、建物売買契約書・最終代金の領収書・検査済証・住民票の写しなどを添付して申告することが必要です。

備考

 新築住宅は、評価額が1200万円以下の場合には不動産取得税の課税はありません。既存住宅の場合は住宅の新築時点に控除額を除いての課税になります。また、住宅用土地が小規模の場合には課税がされません。

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