住宅取得時には登記が必要ですが、登記は課税対象になります。
また登記の種類として、新築住宅取得時には所有権保存登記、土地や中古物件の取得時には所有権移転登記、住宅ローンなどの借入金に対しては抵当権設定登記がなされます。
(1)床面積が50㎡以上(登記法上の面積)の住宅であることが必要です。
(2)住宅専用家屋であることが必須です。(住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅を含みます。)
(3)平成17年3月31日までに新築した、自ら居住するための住宅であることが必要です。
(4)新築または取得後1年以内の登記でなければなりません。
(1)所有権保存登記の(1)~(4)までの要件を満たす必要があります。
(2)築20年(耐火建築物は築25年)以内、もしくは、平成17年4月1日以降に取得する、地震に対する安全上必要な構造・技術水準等に適合する物件でなくてはなりません。
1)、2)の要件を満たす物件を購入するために借りたローンである場合に適応されます。
家屋の固定資産税評価額に軽減税率を乗じて、登録免許税は算出される仕組みになっています。この軽減税率の適用を受けるためには、
(1)専用住宅証明書(市町村長がこれらの要件に該当するという旨を証明した書類)が発行されていること
(2)登記申請に際に(1)の書類を添付していること
という条件をクリアしていなくてはなりません。また、専用住宅証明書を添付し忘れて登記してしまった場合、登記のやり直しが効かないため、十分な注意必要になります。